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軟質ウレタンフォームの衛生・安全性について −臭気、毒性など− | ||
軟質ウレタンフォームを使用した製品は臭いがしますか? | ||
軟質ウレタンフォーム自体は本来臭いは少ないもので、通常では気になることは殆どありません。 一方、軟質ウレタンフォームを使用した製品の場合、マットレスを例にとると、ウレタンフォームのほかにカバー材、接着剤、包装材等の他材料が組み合わさっており、これらの臭いが気になるケースが稀に有るようです。軟質ウレタンフォームは連通した微細セル構造(気泡)であり、樹脂の表面積が極めて大きいために、接している他の材料や直接さらされている雰囲気等に異臭気があればこれらが容易に「吸着」され、使用場所に開放した時この臭いが「放散」される性質があります。 従って、複合材料のほか、保管場所にも相応の低臭気条件を選択することが必要です。 もし、臭いで違和感がある場合、風通しの良い日陰に2〜3日放置しますと、臭いはかなり低減します。それでも臭いが異常と感じられる場合は、ご面倒でもその製品の販売元又は製造元にご相談下さい。 |
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軟質ウレタンフォームを口に入れたり誤って飲み込んだ場合、どうすればよいですか? | ||
一般の生活用品として製造されているフォームであれば、少量のウレタンフォームを誤って口に入れ、又、飲み込んだとしても生理的な影響は考えられませんが、気道に詰まると呼吸困難になる恐れがありますので吐き出して下さい。万一飲み込んだ場合は、医師の診察を受けるようにして下さい。 特殊用途向けに、特別処理された軟質ウレタンフォームにつきましては製造元の指示に基づいて下さい。 |
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軟質ウレタンフォームを食品の梱包材や、おもちゃに使っていますが安全ですか? | ||
特に安全性が要求される用途に使用する軟質ウレタンフォームは用途に応じた衛生・安全基準に適合したものを使用しています。 食品梱包用の軟質ウレタンフォームには、食品衛生法(合成樹脂製の器具又は容器包装材:昭和57年 厚生省告示 第20号 及び平成6年厚生省告示第18号)の規定に、また、おもちゃの用途には食品衛生法(おもちゃ: 昭和47年 厚生省告示 第257号)の規定にそれぞれ適合したものが使用されています。 |
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軟質ウレタンフォームが直接皮膚に接触した場合、皮膚に影響はありませんか? | ||
一般の生活用品として製造している軟質ウレタンフォームによる皮膚への影響は考えられません。 なお、特殊な用途に使用される軟質ウレタンフォームの取扱いにつきましては製造元の指示に基づいてお取り扱い下さい。 |
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「ウレタン」と呼ばれる化学薬品がありますが、「ウレタンフォーム」と関係がありますか? | ||
通称「ウレタン」と呼ばれる有害性薬品があり、「ウレタンフォーム」と名称が似ている事から混同され「ウレタンフォーム」までも有害であると誤解される事がありますが、高分子量の「ウレタンフォーム」とは全く別の化学薬品であり、勿論、この薬品は「ウレタンフォーム」には含まれておりません。 化学薬品の「ウレタン」は、化学名では「カルバミン酸エチル」と呼ばれる白色結晶のもので、化学合成の中間原料、殺虫剤、燻(くん)蒸剤の溶解補助剤、動物麻酔剤等に用いられている様です。一方で、労働安全衛生法では、発癌性の疑いある「有害性の化学薬品」に位置付けられているもので、「ウレタンフォーム」とは全く別の物です。 |
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