硬質ポリウレタンフォーム資料

発泡剤用HCFC141bの全廃について

HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)は、オゾン層破壊物質であるため、モントリオール議定書に基づき、生産量及び消費量(生産量+輸入量−輸出量)を段階的に削減し、2020年までに原則として全廃することとされています。
これを円滑に進めるため、経済産業省では、1996年3月の化学品審議会(現在は産業構造審議会化学・バイオ部会)答申で定められたHCFCの種類及び用途毎の削減・廃止スケジュールに基づいて、オゾン層保護法による生産許可及び輸入貿易管理令に基づく輸入割当制度を運用しています。
発泡剤用のHCFC141bの生産・輸入は、2004年で全廃とされているため、発泡剤用のHCFC141bの生産許可及び輸入割当は2003年末までを期限とし、以後は認めないこととしています。これに伴い、HCFC141bを使用したウレタン断熱材等は、代替品に転換されることになりますので、ご注意下さい。

HCFC141b
硬質ウレタンフォーム断熱材
硬質ウレタンフォーム断熱材
硬質ウレタンフォーム断熱材吹き付け施工
硬質ウレタンフォーム断熱材吹き付け施工

Q&A
Q 発泡剤用HCFC141bの在庫も使用できなくなるのか?
A 2004年からは、発泡剤用HCFC141bの新たな生産、輸入はできなくなりますが、それ以前に生産、輸入したHCFC141bの在庫を使用することはできます。
 
Q 代替品はあるのか?
A HFC(ハイドロフルオロカーボン)、HC(ハイドロカーボン)等を使用した製品が開発されています。なお、HFCは、オゾン層は破壊しませんが、温室効果ガスですので、排出を最小限に抑えることが必要です。
 
Q HCFC141bを使用した断熱材製品の輸入は認められるのか?
A 輸入が禁止されるのは、発泡用途のHCFC141bそのものであり、HCFC141bを使用した断熱材製品を輸入することは可能です。ただし、オゾン層保護の観点からは、できる限り代替品に切り替えることが望まれます。
 
Q 洗浄用途のHCFC141bの生産・輸入はどうなるか?
A 洗浄用途は2004年以降も生産・輸入が認められますが、段階的に生産・輸入枠を削減し、2010年までには全廃する予定です。
 
Q 外国にも同様の規制があるのか?
A 米国では、2003年1月からHCFC141bの生産・輸入が原則禁止されています。EUでは、ウレタンパネルにおけるHCFCの使用が2003年1月から禁止され、ウレタンスプレーにおけるHCFCの使用も2004年1月から禁止される予定です。

お問合せ
経済産業省製造産業局オゾン層保護等推進室 電話:03-3501-1511(代表)
オゾン層・気候保護産業協議会 電話:03-5689-7981
日本フルオロカーボン協会 電話:03-5684-3372
ウレタンフォーム工業会 電話:03-6402-1252
ウレタン原料工業会 電話:03-6809-1081

資料

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