硬質ポリウレタンフォーム資料

ポリウレタン原料のMDIが第二種指定化学物質から第一種指定化学物質に変更されました。

2009年4月1日
日本ウレタン工業協会

改正化管法施行令が平成20年11月21日に公布され,4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート(MDI)が第二種指定化学物質から第一種指定化学物質に変更されました。改正政令(平成21年10月1日施行)による排出量等の把握は平成22年度以降について適用し,届出は平成23年度以降からとなります。そこで、MDIの排出量等の把握及び届出をするために、改正化管法の概略と算出事例によるMDIの排出量等の把握のためのガイドラインをまとめました。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

1. 法律の目的

事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し,環境保全上の支障を未然に防止しようとするものです。

2. PRTR制度

化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれて事業所外に移動する移動量を,事業者の報告や推計に基づいて行政庁が把握,集計し公表する制度です。

2.1 届出対象事業者の判定
対象事業者は政令で定める対象業種に属し,かつ取り扱い量や従業員数など定める要件に該当する事業者です。
(1) 対象業種(全23業種:金属鉱業,製造業など,改正後は24業種)
(2) 常用従業員数が全体で21名以上の事業者
(3) 第一種指定化学物質を物質毎に年1ton以上取り扱う事業所
  (1%以上の含有量を積算し,1ton以上になれば該当する。特定第一種は0.5ton)
(4) その他,法令で定めるもの(ダイオキシン特措法の特定事業者など)
(5) 現場発泡吹付け工事は、建設業に属しますので対象業種には含まれません。
2.2 排出量,移動量の算出方法
排出量や移動量の大まかな算出方法は主務省令で示されますが,具体的な方法は事業者の選択にまかされ実測は義務づけられておらず,物質収支などによる推計で排出量や移動量を算出しても差し支えありません。
  *別紙Ⅰに注入法による二液硬化型硬質ウレタンモールド成形法の算出事例を示します。
2.3 化管法に基づく届出
(a) 排出量・移動量の確認
算出結果の妥当性を確認すること。
(b) 届出の仕方
・ 書面による届出 (届出書は経産省及び環境省のホームページよりダウンロードできます)
・ 磁気ディスクによる届出,電子届出(電子情報処理組織を使用した届出)
・ 作成した届出書は対象となる事業所の業種の所管大臣宛に事業所の所在する都道府県知事経由で届け出て下さい。

(注)改正化管法施行令が平成20年11月21日に公布され,4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート(物質番号:448)が第二種指定化学物質から第一種指定化学物質に変更されました。なお,改正政令(平成21年10月1日施行)による排出量等の把握は平成22年度以降について適用し,届出は平成23年度以降からとなります。

3. MSDS制度

第一種指定化学物質,第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際,その性状及び取り扱いに関する情報(MSDS:Material Safety Data Sheet)の提供を義務付ける制度です。

以上
化管法関係資料_別紙1をダウンロード
化管法関係資料_別紙2をダウンロード

資料

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