試験法

内装材料制限とはどういう意味ですか?

建築物の用途や規模などに合わせて使われる内装材への制限があります。(参照)。

内装制限とは、建物内部で火災が発生した際に、内装が激しく燃えて火災が拡大したり、有害なガスを発生したりして、内部にいる人間の避難を妨げることがないよう建築基準法で規定しています。火災の熱が蓄積され、ある瞬間に一斉に燃え上がるフラッシュオーバーが室内火災の恐ろしさに繋がります。従って火災時に内装材への着火を遅らせ、この危険なフラッシュオーバーを抑制することにより、人の避難時間を確保することを目的としています。

住宅や劇場、集会場、病院、ホテル等の公共性の高い特殊建築物や階数が3以上、延べ面積が1,000m2をこえる建築物、窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、調理室等火を使う設備を設けた建築物は建築基準法により内装制限を課せられます。従って、これらの施工を行う場合、不燃材料または、準不燃材料として認定された断熱材を使用するか、断熱材表面を法的に許可を得た不燃性材料で覆う等、内装制限(建築基準法:第35条の2、施行令第128条の3の2項から第129条まで)の基準に合格するように施工を行う必要があります。

・ 関連法規(建築基準法):第35 条の2、施行令第128 条の3 の2 項から第129 条まで。建築基準法第35 条の2(特殊建築物等の内装)では、火災の拡大を防ぎ避難と消火活動を促進するため建築物の用途・規模などに応じて内装材料を制限していますが、この制限の範囲は条文に規定しているように壁と天井の室内に面する部分についてです。

参考:建築基準法より (特殊建築物等の内装)
第35 条の2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が、1,000m2をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室で かまど、こんろ,その他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術基準に従って、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

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