試験法

建築基準法告知試験で規定される内装材料にはどのような材料がありますか?

一般的に用いられる内装材料は木質材料、プラスチック材料,壁紙,石膏ボードです。内装材料の規制,制限の対象は特殊建築物,大規模木造建築物です。内装制限の対象箇所は壁や天井(天井が無ければ屋根)です。内装制限の対象となる建物,箇所については不燃材料,準不燃材料,難燃材料が必要となります。軟質ポリウレタンフォームではこれら不燃,準不燃,難燃材料に適合する物は現在のところありません。(注)内装材料の制限を受けない建築物とは、「床面積の合計と建築構造が一定の条件を満たす住宅」を指す。

一般的には建築物はその用途や構造により、外装の構造や居室・通路の内装に用いられる材料が法令により制限されています。これは火災時の危険性をできるだけ抑えることを目的として、内外装材料に防火性の高い材料を用いるよう定めたものです。例えば、内装材では建築物の用途,構造,床面積などによって必要な防火性が異なり、告示試験による「難燃材料以上」、「準不燃材料以上」、「不燃材料」で仕上げることが義務付けられる内装制限があります。それぞれ国土交通省から認定を受けた材料で施工します。

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