硬質ポリウレタンフォーム資料

現場発泡スプレー工事に使用しているポリウレタン原料MDIに係る特殊健康診断及びその結果に基づく健康管理についてのお知らせ

特殊健康診断及び健康管理について

特殊健康診断及びその結果に基づく健康管理については、昭和31年以降数次にわたり労働省労働基準局が指導勧奨を行ってきました。特殊健康診断は、法令で定められた業務以外でも健康に影響を及ぼす恐れのある有害業務については、行政指導により、特殊健康診断を実施する事が義務付けられています。義務づけられている健康診断は、原則6ケ月以内毎に1回実施しなければなりません。現場発泡スプレー工事に使用しているメチレンジフェニルイソシアネート〈MDI〉は行政指導である「通達」で示されている特殊健康診断の対象業務又は作業の中の一種類に該当します。この業務に従事されている方々に注意を喚起するため特殊健康診断及び健康管理指針を以下に紹介しております。

通達に基づく特殊健康診断の主な対象業務又は作業
  (基発第308号「特殊健康診断指導指針について」などより)
メチレンジフェニルイソシアネート〈MDI〉を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務

  [適用範囲]
(イ)  M.D.Iを製造する工程において、蒸留装置、受液装置、貯蔵装置を操作する作業、
   材料をサンプリングし検査する作業又は製品を計量し、小分けし又は容器に詰める作業
(ロ) 塗料、接着剤、繊維処理剤等を製造する工程において
 MDIを混合し反応装置を操作する作業
(ハ) MDIの製造装置の改造、修理、分解、解体、破壊、移動又は清掃の作業
(ニ) ポリウレタンフォームを製造する工程においてMDIを混合し、攪拌機を操作し、MDIを含有物を噴射させ、発泡を行なわせる場所における作業(発泡直後の裁断を含む)
(ホ) MDI含有物を用いて行う発泡、塗装又は接着の現場作業

■検 査 項 目
一次健康診断

1.頭重、頭痛、眼痛、鼻痛、咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽、喀痰、胸部圧迫感、
  息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠、体重減少、眼、鼻、咽頭の粘膜の炎症
2.皮ふの変化
3.胸部理学的検査

二次健康診断
1.職歴調査
2.現症に関する問診、視診
3.胸部理学的検査
4.狭窄性換気機能検査
5.他の胸部慢性疾患が疑わしい場合は、胸部のエックス線直接撮影
6.その他医師の必要と認める(肝機能、腎機能等)検査

備 考
(第二次健康診断基準)

次の各号の一に該当した場合。但し、医師が第一次健康診断結果の総合判定において、第二次健康診断を必要としないと認めた場合はこの限りではない。
1.自覚症状に異常がある。
2.眼、鼻、咽頭に炎症がある。
3.皮ふの発疹がある。
4.胸部理学的検査において異常呼吸音がある。
※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律の条文をご確認ください。

資料

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